■相続の土地評価

相続する不動産の算定評価は、路線価が基本である。

ただし、過度な節税対策などの不動産は、税務署などの判断により実勢価格で算出される事もある。

同じ道路沿いの路線価でも、土地の形状で算定額はまちまちとなる。

長方形や正方形など形がきれいなが基本となる。

間口が狭いや奥行が長い、多角形地などの不整形地、旗竿地などは調整として減額される。

高低差のある台地、傾斜地、それに前面道路が狭い古い街区や道路が4m未満などはセットバックするため価額減となる。

線路沿いや墓地横は利用価値が著しく低下している土地として、減額要因となる。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2022年9月24日】

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