■被災マンション法の見直し
大規模災害から復興を目指す被災マンション法の見直しが審議される。
被災建物取壊などは区分所有者の4/5以上の同意が必要だが、要件緩和する方向。
2016年4月16日に震度7が2回襲った熊本地震。
熊本市内の分譲マンションでは、柱や壁が崩れ罹災証明で“全壊”とされた建物が多発した。
2017年9月、被災した分譲マンションの建替総会で決議し、不動産会社なども参画して建替組合が結成し、区分所有者は平均1300万円の負担し、被災建物を解体して新築マンションを建設することになった。
ただ、この時は被災マンション法ではなく、マンション建替円滑化法を適用した。
被災マンション法では、組合や法人を作る仕組ない事が理由の一つだった。
被災マンション法で合意形成し、自治体の“全壊”の要件を満たして建物取壊を決定し、公費解体する段階で問題が発生した分譲マンションもある。
区分所有者の不明者1名と、住戸内の取扱対応を巡り反対者1名が居たため、全員同意が得られない状態となった。
自治体が主体となる家屋撤去する公費解体制度は、所有者全員の同意が前提となる。
その後、様々な法的手続により2016年12月の取壊決議から、公費解体まで1年以上掛かった。
これらの事から、国土交通省など関連部署は災害による被災したマンションの法案を改定する必要があると判断した。
知らんけど。
【俺の経済新聞 2022年9月15日】
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