■非常用エレベーターの手引【その2】

建築基準法などで31m超の建物に設置義務のある非常用エレベーターは、何のためにあるのか?

非常用と名が付いているため、非常時に使うためにあるのではないか?

答えは正解でもあり、誤りでもあります。

災害による緊急時に使用する非常用エレベーターは、居住者が避難するためにあるのではなく、建物内に取り残された居住者や火災の消火活動に向かう消防隊が使用するためにあります。

ただ、火災規模や状況により非常用エレベーターで消火活動に向かう事が危険な場合は、消防隊は外からハシゴ車で向かうか階段で上り下りしています。

だから非常用エレベーターは、災害時には居住者が使用するものではなく、消火活動に向かう消防隊が使用するものです。

※画像はイメージであり本文とは関係ありません。

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