■老朽ビル、一部改修容認
大阪北新地のビル放火殺人事件を受け、国は防火規制などの基準に適合しない“既存不適格”の老朽ビルについて、全面改修を求めた従来方針を改め、一部改修を容認する改善策をまとめた。
部分的でも防火対策を促す事で、ビルの安全性を高める。
ビルなど建物の防火対策は建築基準法に盛込まれ、大規模火災が発生するたびに改正し、規制強化されてきた経緯がある。
建築基準法の改正前に完成したビルは、新しい基準に適合しなくても違法ではなく、“既存不適格”として使用が認められている。
ビル放火殺人事件を被ったビルも1970年に建設され、外部につながる非常階段が1つしかなかった。
現在は6階以上の建築物は非常階段を2つ以上設置する2方向避難を義務付けた1974年の建築基準法改正は適用を受けていない。
国土交通省や総務省消防庁などは、安全対策強化に向け検討会を設置し、事件ビルと同じ“既存不適格”の建物の防火対策を強化する。
ただ、“既存不適格”のビルの防火対策のハードルが高く、古い建物を改修するには現在の建築基準法に全ての箇所を適合させる規定がある。
改修する箇所が膨大となり改修費用が多額となり、大規模修繕工事か建替するくらいの費用になる事もある。
資金余力の乏しいビルオーナー(所有者)の負担が大きくなり改修工事に二の足を踏む。
検討会は改善策で、防火対策を実施する箇所のみ改修を認める方向性で進める。
階段増設や避難用バルコニー設置など部分的な防火対策を優先させる。
ビル内にも退避スペースを確保し、消防隊が到着するまでの間に、一時的に安全が保たれるよう建物内に防火扉を設けるなど退避スペースを設けるよう推奨する。
これらをまとめガイドラインを策定し、“既存不適格”のビルオーナー(所有者)に取組みを促す。
防火対策の義務化については、改修工事の費用面からビルオーナー(所有者)負担が重く見送った。
知らんけど。
【俺の経済新聞 2022年6月22日】
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