■マンションの組合員と議決権
複数の住戸が集合する分譲マンションを購入すると、基本的に1名が1住戸を所有している。
ただ、都心の投資用マンションなどは1名が複数住戸を所有している場合もある。
その場合、総会などの決定事項はどうなるのか。
管理規約では総会の決定事項は議案の重要度により普通決議、特別決議、建替決議に分けられている。
普通決議は組合員かつ議決権の過半数で可決。
特別決議は組合員かつ議決権の3/4で可決。
建替決議は組合員かつ議決権の4/5で可決。
この組合員と議決権とは、組合員としての区分所有者、議決権としての区分所有権の意味となる。
例えば、総戸数10戸の分譲マンションの6戸を所有しているAさん、その他は1住戸1名の場合。
Aさんは組合員1名、議決権6個となる。
他の人は組合員1名、議決権1個となる。
このマンションの総会出席者総数は組合員5名、議決権10個となる。
総会可決要件も次の通りとなる。
普通決議は組合員3名かつ議決権6個で可決。
特別決議は組合員4名かつ議決権8個で可決。
建替決議は組合員4名かつ議決権8個で可決。
このため、たとえ複数住戸を所有しているからといって、その分譲マンション管理や運営を自由に決定できる訳ではない。
但し、普通決議は円滑に進行できるよう議決権の過半数だけで承認できるよう管理規約を変更する事もできる。
これは専有面積割にも変更でき、専有面積が100㎡の住戸と50㎡の住戸でも同じ議決権ですが、管理規約で議決権を100㎡は2個、50㎡は1個とする事もできます。
古いマンションなどでは、このように複数住戸を所有している区分所有者もいます。
自分が理事会の理事長を歴任し、管理組合運営費を私物のごとく使っている事もありました。
たとえ影響力のある区分所有者でも横領や背任行為は犯罪となります。
ただ、その区分所有者の一族で所有権を分けている場合は、その名義人が区分所有者となるため、組合員もその分増えます。
最近ではアジア系ファンドや投資家が都心のタワーマンションの住戸をまとめ買いして、ゲストルームなど共用施設を我が物のように扱っていると聞きます。
そのあたりもよく確認して分譲マンションを購入する事をお勧めします。
知らんけど。
【俺の経済新聞 2022年5月12日】
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