■無罪のプレサンス前社長、検事告発

大阪市阿倍野区にある学校の土地取引を巡る横領や背任に関し、新築マンション販売等を手掛ける大阪に本社があるプレサンスコーポレーションが関与した事件で、前社長が無罪判決を受けた。

関係者の取調べの際、検察庁の担当者から証人威迫があったと訴えている。

検察庁に対して、不当逮捕、名誉失墜など7億7000万円の損害賠償の訴訟する。

事件概要は以下の通りである。

2019年、大阪府熊取町にある学校法人の明浄学院の土地売買契約を巡る横領事件で、マンション開発業者のプレサンスコーポレーションの社長を業務上横領容疑で逮捕した。

プレサンスコーポレーションの社長は、明浄学院の理事長に対し貸付た18億円の資金の流れが問題となる。

18億円は明浄学院の理事長が経営権を握るための原資に使われた。

2017年7月、プレサンスコーポレーションは、明浄学院が運営する大阪市阿倍野区にある明浄学院高校の土地の一部をダミー会社に迂回させる形で取得する不動産売買契約を締結した。

プレサンスコーポレーションの社長は土地売買に先立ち、明浄学院の理事長から資金が必要と要望があり18億円を個人的に貸付た。

プレサンスコーポレーションの社長は、明浄学院の理事長個人のお金が渡り着服するという認識は無かったとして無罪を主張していた。

結果的に土地売買の手付金21億円を着服したとして業務上横領容疑で逮捕されていたが、裁判で無罪判決を受けた。

プレサンスコーポレーションの社長個人は無罪判決を受けたが、プレサンスコーポレーションの役員などは不透明な土地取引に関して有罪となっている。

今回の裁判では、会社の代表取締役社長であっても、会社内での不正や犯罪を知らなければ責任は無いと司法が認めてくれた判決でもあった。

これは2009年に発生した障害者郵便制度悪用事件で、厚生労働省の責任者が逮捕された後に裁判で無罪判決を受け冤罪となった事案と類似している。

社長など役職を付けた責任者は、社員などの部下に対し使用者責任はあるが、それは形だけで、社員が不正や犯罪を犯しても、知らなければ責任を負う事はないと、司法が公に認めてくれた判例でもある。


善意無過失は無罪である。


知らなければ社長たりとも使用者責任は問われない。

この考え方の逆が、暴力団新法等の施行による組員の犯罪行為は、その組長は知らなくても処罰を受けます。

善意無過失でも有罪である。


知らなくても親分なら使用者責任が問われる。

同じような関係性でも、この日本では判断が2通りあると言う事です。


でもこれ、天の神様だけは本当の事を知っているからな~

もし嘘を付いていたら、本人だけでなく、親や子供、孫などの親族一同までもが地獄に落とされるご家族まとめてパックになるからな~

ある意味、日本の社会では、あれやこれやと首を突っ込まず、知らない方が無難って事ですよね。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2022年3月25日】

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