■法定相続情報証明制度

相続が発生した時に用いられる証明書。

相続人を特定できる戸籍謄本等と相続関係の一覧図の法定相続情報一覧図を法務局に提出する事で、登記官の認証文が付された一覧図の写し(コピー)が交付される制度。

2017年5月から全国の法務局で実施され、これで法定相続人が誰なのかが分かる証明書。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2022年3月22日】

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