■投資マンション節税策に国税庁が待った

東京などで賃貸マンションを相続した個人が、国税庁から追徴課税を言い渡され、それを不服として裁判となっている。

通常、相続は国税庁が算定している路線価を基に評価するが、路線価は一般不動産取引する実勢価格より低い。

今回の概要は、高齢の親が東京都に1棟、神奈川県に1棟の賃貸マンションを借入金等で建設した後、死去したため個人が相続した。

路線価による相続税評価額は3億3000万円で、借入金がそれ以上にあるため資産から負債を引くとマイナスとなり相続税はゼロ査定となる。

この仕組みが俗に言う“投資不動産節税”である。

国税庁はこれを一般的な観点から公平性に欠けるとし、実勢価格等などから相続税評価をし12億7000万円とし、3億円の追徴課税を言い渡した。

それを不服とした個人が裁判で争う形となっている。

不動産価格は“1物6価”と言われる。

公示地価(指数:100)、基準地価(指数:100)、路線価(指数:80)、固定資産評価額(指数:70)、鑑定評価額(指数:90~110)、実勢価格(指数:80~120)がある。

不動産市場の栄枯にもよるが、近年は価格上昇を続けているため、1㎡あたり路線価80万円だったとしても実勢価格は120万円程度となる。

330㎡(100坪)の土地なら路線価は2億6400円だが実勢価格は3億9600万円と1億3200万円の差が出る。

この土地を3億円の借入で購入し相続した場合、路線価により2億6400円の相続評価に対し、負債3億円のため相続税はゼロである。

相続後、土地を3億9600万円で売却すれば、諸費用等を考慮しなければ金融機関に借入金3億円を返済しても9600万円の現金が残る計算となる。

現金や不動産の資産を持つ者がさらに富を得て、持たざる者は恩恵を受ける事がないと受け止めた国税庁による行動と言える。

この判断が『良いか、悪いか』は別にして。

知らんけど。

【俺の経済新聞 2022年3月16日】

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