■分譲マンション、屋外看板のカラクリ【その4】

建物所有者の管理組合が建物の屋外看板を、不動産会社(事業主・売主)に対して無償で社名を設置させてあげる。

すべての関係者がその事を了承していれば、民法上の使用貸借であり違法ではありません。

モノの貸借を無償でやり取りする事は、人間社会の中では一般的にあります。

例えば、AさんがBさんのペンを借りてメモをし、すぐにBさんに返します。

この契約では、AさんがBさんに賃料を支払うなどの金銭のやり取りはなく、民法ではペンに対して使用貸借契約やインクに対して消費貸借契約と言われます。

この考えと同様に、建物所有者の管理組合が素晴らしい分譲マンションを販売してくれた不動産会社(事業主・売主)に対して敬意を表し、『どうぞ、建物外壁に御社の看板を設置し続けてください。』と言い、不動産会社(事業主・売主)も『そこまで言うなら、お言葉に甘えさせて頂きます。』と了承すれば問題なしです。

次からが問題になります。

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