■目指せ!建築士【建築法規】その他の法規
建築基準法に関係する民法に関する事項。
【ZE-5610】
●解説
▼民法
▽隣地使用、立入権
・土地の所有者は境界、またはその近くに、塀や建物を建築したり修繕するために必要な範囲で隣地の使用を請求する事ができる。
▽隣地所有者の囲繞地通行権
・ある土地が、他の土地に囲まれて公道に通じないときは、その土地の所有者は、公道に出るため取囲んだ土地を通行する事ができる。
▽境界線付近の建築制限
・建物を築造するときは、境界線より50cm以上の距離を離す。
・違反して建築する者は、隣地所有者は、その建築を廃止、または変更する事ができる。
・ただし、着工より1年を経過し、または竣工した後は損害賠償の請求だけする事ができる。
▽観望施設の制限
・境界線より1m未満の距離で、他人の宅地を観望できる窓、または縁側を設ける者は、目隠を付けなければならない。
・この1mの距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から直角線で境界線に至るまでを測算する。
【用語】
・囲繞(いじょう)・・・囲い巡らすこと。
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