■目指せ!建築士【建築法規】その他の法規
学校教育法に関する事項。
【ZE-566】
●解説
▼学校教育法
・学校設置基準法が規定されており、これに基づく規則で学級の生徒定数、学校に必要に施設の種類等を定めている。
・学校教育法の学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、特別支援学校(盲、聾、養護など)をいう。
・上記以外の学校は各種学校として、各種学校着てによる。
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