■目指せ!建築士【建築法規】その他の法規
消防法に関する事項。
【ZE-561】
●解説
▼消防法
▽消防法の目的
・火災を予防、警戒、鎮圧し、国民の生命、身体、財産を火災から保護する。
・火災または地震等の災害による被害を軽減する。
▽建築許可等についての消防署または消防署長の同意
・建築基準法、その他の法令による建築物の確認、許可等に際して、建築主事、特定行政庁等、権限を有する行政庁は、施工する土地、または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を受ける。
▽防火対象物の防火管理
・多数者が出入し、勤務、または居住する防火対象物の管理は、政令で定める資格を有する防火管理者が行う。
・防火管理者を設置すべき防火対象物は政令で定める。
・防火管理者の職務範囲。
①:防火対象物について消防計画の作成。
②:消防計画に基づく活動を行う。
・消火
・通報
・避難訓練の実施
・消防用に供する設備
・消防用水
・消火活動上必要な施設の点検および整備
・火気使用
・取扱に関する監督
・避難、防火上必要な構造、設備の維持管理
・収容人員の管理
・その他の防火管理上必要な業務
▽消防用設備等の設置および維持
・防火対象物である建築物について、その用途、規模、構造に応じて、それぞれの建築物に必要な消防用設備等の設置、および維持が義務付られている。
▽危険物に関する規制
〔危険物〕
・消防法別表に掲げる物品で、類別が第1類~第6類まで区分されている。
〔危険物の貯蔵、取扱等の制限〕
①:貯蔵所以外の所で、危険物を貯蔵してはならない。
②:製造所、貯蔵所、取扱所以外の所で危険物を取扱っはならない。
③:製造所、貯蔵所、取扱所の位置、構造、設備の技術上の基準を規定している。
〔危険物施設の設置〕
①:製造所、貯蔵所、取扱所を設置する者は、許可を受ける。
②:製造所、貯蔵所、取扱所の位置、構造、設備が、政令で定める技術上の喜寿の危険物の規制に関する政令に適合している場合は、許可しなければならない。
③:許可権者は下記に示す通り。
(ⅰ)消防本部および消防署を置く市町村の区域は市町村長。
(ⅱ)消防本部および消防署を置かない市町村の区域は都道府県知事。
④:市町村長等の完成検査を受け、許可基準に適合していると認められた後、使用する事ができる。
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