■目指せ!建築士【建築法規】品確法・長期優良住宅法・住宅瑕疵担保履行法
長期優良住宅法に関する事項。
【ZE-552】
●解説
▼長期優良住宅法
▽長期優良住宅の普及の促進に関する法律
・長期優良住宅法は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造および設備について講じられた優良住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定める。
・所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定制度、および当該認定に係る住宅性能表示により、その流通を促進する制度の創設等の措置を講じる。
▽定義
〔長期優良住宅とは〕
・住宅の構造と設備に関して、長期使用構造等であるもの。
〔長期使用構造等とは〕
・住宅の構造と設備に関して下記の措置がなされたもの。
①:住宅を長期にわたり良好状態で使用するための措置で、以下の事項。
(ⅰ)構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分について、腐食、腐朽および摩損の防止。
(ⅱ)構造耐力上主要な部分について、地震に対する安全性の確保。
②:居住者の加齢や世帯構成の異動など住宅の利用状況の変化に対応した構造、設備の変更を容易にするための措置。
③:維持保全を容易にするための措置。
④:高齢者の利用の利便性、安全性や省エネルギーなどの措置。
▽長期使用構造等の認定
・長期使用構造等とした住宅を建築し、自ら完成後の維持保全を行う者は、長期優良住宅建築等計画を作成して、所管行政庁の認定を受ける事ができる。
・認定は、長期使用構造等として住宅を、その維持保全を行う者の譲受人に譲渡する場合は、両者が共同して認定を受ける事ができる。
・分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間がかかると見込まれる場合で、その前に建築工事を行う事が必要なときは、単独で認定を受ける事ができる。
・長期優良住宅建築等計画には、下記の事項などを記載する。
①:住宅の位置や構造、設備、規模。
②:建築後の住宅の維持保全の方法、期間。
③:住宅の建築と建築後の維持保全にかかる資金計画。
④:維持保全を区分所有法に基づく法人が行う場合は、その名称。
⑤:維持保全を分譲マンションの管理組合など他の者と共同で行う場合は、その氏名または名称。
▽認定基準等
・住宅の構造、設備が長期使用構造等であること。
・住宅の床面積の合計が、省令で定める規模以上であること。
・住宅が良好な景観形成など、その地域の居住環境の維持と向上に配慮されたものであること。
・住宅の維持保全の方法が、告示で定められた基準に適合すること。
・維持保全の期間は30年以上であり、このための資金計画が適切であること。
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