■目指せ!建築士【建築法規】品確法・長期優良住宅法・住宅瑕疵担保履行法
住宅品質確保促進法に関する事項。
【ZE-551】
●解説
▼住宅品質確保促進法
▽住宅の品質確保の促進等に関する法律の目的
・住宅品質確保促進法は、住宅の品質確保促進と住宅購入者等の利益保護および住宅に係る紛争解決を図り、国民生活の安定向上と経済の健全な発展に寄与する事を目的とする。
▽定義
〔住宅とは〕
・人の居住の用に供する家屋の部分。
・人の居住の用以外に供する家屋の部分との共用に供する部分も含む。
〔新築住宅とは〕
・新たに建築された住宅で、まだ人が居住の用に供した事のないもの。
・工事完了の日から1年以内。
▽日本住宅性能表示基準等
・大臣は住宅性能に関する表示の適正化を図るため、構造耐力、遮音性、省エネルギー性等の性能に関する評価、検査の方法の基準の評価方法基準を定める。
▽住宅性能評価
・日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従って評価する事を住宅性能評価という。
・住宅性能評価は、建築主などの申請により、大臣の登録を受けた者で登録住宅性能評価機関が行い、住宅性能評価書を交付する。
▽住宅性能評価書等と契約内容
・登録住宅性能評価機関が交付する評価書のうち、設計された住宅に係るものを『設計住宅性能評価書』、建設された住宅に係るものを『建設住宅性能評価書』という。
〔請負人の場合〕
・『設計住宅性能評価書』または、その写し(コピー)を請負契約書に添付した場合に、それに示された性能を有する住宅の建設工事を行う事を契約したものとみなす。
〔売主の場合〕
・『建設住宅性能評価書』または、その写し(コピー)を売買契約書に添付した場合に、それに示された性能を有する住宅を引渡す事を契約したものとみなす。
▽瑕疵担保責任の特例
・請負、売買など新築住宅の取得契約においては、請負人は注文者に引渡た時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分、または雨水の侵入を防止する部分の瑕疵については責任を負う。
・請負、売買など新築住宅の取得契約において、構造耐力上主要な部分、および雨水の侵入を防止する部分または、これら以外も含めた住宅の瑕疵担保責任を20年まで伸長する事ができる。
・構造耐力上主要な部分は、基礎、土台、柱、梁、斜材等をいう。
・雨水の侵入を防止する部分は、屋根、外土台、開口部等をいう。
・2020年4月1日の民法改正により契約不適合責任が制定され、瑕疵担保責任を継承する。
▽紛争処理
・大臣は弁護士会等で、紛争処理業務を公正かつ適格に行うと認められるものを、その申請により指定住宅紛争処理機関として指定する。
・指定住宅紛争処理機関は、建設住宅士恵能評価書が交付された住宅の契約に関する紛争の当事者、または一方からの申請により、あっせん、調停、仲裁の業務を行う。
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