■目指せ!建築士【建築法規】耐震改修促進法・バリアフリー法
バリアフリー法に関する事項。
【ZE-542】
●解説
▼バリアフリー法
▽高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
・高齢者や障害者等の日常生活および社会生活を確保する事の重要性に鑑み、一定地区の旅客施設、建築物等および、これらの間の経路の一体的な整備を促進するための措置などを講ずる。
・高齢者や障害者等の移動上および施設の利用上の利便性および安全性の向上の促進を図る。
・公共の福祉増進に資する事を目的とした法律。
▽特定建築物、特別特定建築物の建築等の基準適合義務
・下記の建築等をする者は、移動等円滑化基準に適合させなければならない。
※特別特定建築物・・・床面積>=2000㎡(公衆便所>=50㎡)
・所管行政庁はこれに違反した者に対し、是正命令等を行う事ができる。
・特定建築物の建築、特定施設の修繕または模様替をする者は、利用円滑化基準に適合させるよう努める。
・所管行政庁はこれに対し、利用円滑化基準を勘案して必要な指導、助言等をする事ができる。
〔特別特定建築物〕
・不特定多数の者が利用し、または主として高齢者や障害者等が利用する特定建築物で、高齢者や障害者等が円滑に利用できるようにする事が特に必要なものとして政令で定めるもの。
〔特定建築物〕
・学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、老人ホーム、その他の多数者が利用する政令で定める建築物、またはその部分を言い、これらに附属する建築物特定施設を含む。
〔建築物特定施設〕
・出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、敷地内の通路、その他の政令で定める施設。
▽計画の認定
・特定建築物の建築主は、移動等円滑化誘導基準に適合するとの認定を、申請書および維持保全の計画書を作成し、所管行政庁に提出する事ができる。
・確認申請書も併せて申請が可能。
〔申請書の記載事項〕
①:建築物の位置。
②:建築物の延べ面積、構造方法、敷地面積。
③:建築物に設ける特定施設の構造、配置、維持保全に関する事項。
④:建築事業に関する資金計画等。
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