■目指せ!建築士【建築法規】耐震改修促進法・バリアフリー法
耐震改修促進法に関する事項。
【ZE-541】
●解説
▼耐震改修促進法
▽建築物の耐震改修の促進に関する法律
地震による建築物倒壊等の被害から国民を守るための法律。
▽耐震改修促進計画
・建築物の耐震診断と耐震改修の促進をするために、国は基本方針を定める。
・都道府県は管轄区域の建築物について、耐震診断と耐震改修を促進するための施策や啓発、知識などに関する事項を盛込んだ耐震改修促進計画を策定する。
・市町村は同様の策定するよう努める。
▽特定建築主の努力
・特定建築主とは、下記の用途で既存不適格建築物のもの。
①:多数の者が利用する建築物
〔用途・規模〕
・幼稚園、保育園・・・階数>=2かつ500㎡
・小学校、老人ホーム、福祉ホーム等・・・階数>=2かつ1000㎡
・学校(幼稚園、小学校等を除く)、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、賃貸住宅(共同住宅に限る)・・・階数>=3かつ1000㎡
・体育館・・・階数>=1かつ1000㎡
②:危険物を取扱う建築物
・政令で定める数量以上の危険物の貯蔵、処理するすべての建築物。
③:道路を閉塞させる建築物
・地震時の倒壊により道路の通行を妨げ、多数者の円滑な避難を困難とするおそれのある建築物。
▽所轄行政庁の指導および助言ならびに指導等
〔指導・助言〕
・特定建築物の所有者に対し、耐震診断および耐震改修について必要な指導および助言を行う。
〔指示〕
下記については、必要な耐震診断および耐震改修が行われていないと認めるときは、所有者に対して、必要な指示をする事ができる。
・幼稚園、保育園・・・床面積>=750㎡
・小学校等・・・床面積>=1500㎡
・危険物の貯蔵所もしくは処理場・・・床面積>=500㎡
・それ以外の法令で掲げる建築物・・・床面積>=2000㎡
▽計画の策定
・特定建築物以外のものを含む建築物の耐震改修を行う者は、耐震改修の認定申請をする事ができる。
〔申請書の記載事項〕
①:建築物の位置。
②:建築物の階数、延べ面積、構造方法、用途。
③:耐震改修事業の内容。
④:耐震改修事業に関する資金計画等。
〔認定を受けた建築物の特例〕
①:建築物が確認申請を要する場合でも手続不要。
②:増築や大規模修繕を伴うものであっても、耐震関係規定以外の既存不適格部分の改修は不要。
③:耐火建築物の改修のため、柱、梁、壁の模様替をする場合、耐火被覆等を緩和。
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