■目指せ!建築士【建築法規】関連法規
請負契約の適正等に関する事項。
【ZE-523】
●解説
▼請負契約の適正等
▽請負契約の原則
・建設工事の請負契約の当事者は、双方共対等の立場に立って、自由な意志により公正な契約を締結できる。
▽請負契約の内容
・契約締結する際には下記の14項目の事項を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付する。
《請負契約書に記載する重要事項》
①:工事内容。
②:請負代金額。
③:工事着手時期および完成時期。
④:請負代金の全部または一部の前金または出来高部分に対する支払の定めをするときは、その支払時期および方法。
⑤:当事者の一方から、設計変更、工事着手の延期、工事の中止の申出があった場合における、工期の変更、請負代金額の変更、または損害負担およびその額の算出方法に関する定め。
⑥:天災、その他の不可抗力による工期の変更、または損害の負担および、その額の算出方法に関する定め。
⑦:価格等の変動もしくは変更に基づく請負代金の額、または工事内容の変更。
⑧:工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め。
⑨:注文者が工事に使用する資材を提供し、または建設機械、その他の機械を貸与するときは、その内容および方法に関する定め。
⑩:注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査時期および方法ならびに引渡時期。
⑪:工事完成後における請負代金の支払時期および方法。
⑫:工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任、または当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結、その他の措置に関する定めをするときはその内容。
⑬:各当事者の履行の遅延、その他、債務の不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金等。
⑭:契約に関する紛争の解決方法。
▽不当に低い請負代金の禁止等
・注文者は自己の取引上の地位を不当に利用して、原価に満たない不当に低い金額をもって請負代金とする請負契約を締結する事はできない。
・工事に使用する資材や機械器具の購入先を指定したりして、請負人の利益を害してはならない。
▽建設工事の見積等
・建設業者は、請負契約を締結する際に、工事内容に応じて工事種別ごとに材料費、労務費等の内訳を明らかにして、見積を行うように努める。
▽一括下請負の禁止
・建設業者は、元請負人が予め発注者の書面による承諾を得た場合を除き、一括請負したり、させたりしてはならない。
・建設工事が多数者が利用する施設、または工作物で重要な建設工事で、共同住宅の新築工事など政令で定めるもの以外の工事である場合は、元請負人が予め発注者の書面による承諾を得たときは適用しない。
▽工事に関する報告
・請負人は、その請負った建設工事の施工について、監理建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、注文者にその理由を報告しなければならない。
▼下請負人の保護
▽下請負人の意見聴取
・元請負人は、請負った建設工事を施工するために、必要な工程の細目や、作業方法を定める場合、予め下請負人の意見を聞く。
▽下請代金支払
・元請負人は、注文者から出来高払または施工払を受けたときは、その支払に相当する下請代金を1ヶ月以内に支払う。
・元請負人は、注文者から前払金を受けたときは、下請負人に対して資材購入や、労働者の募集等に必要な費用を前払金として支払よう適切な配慮をする。
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