■目指せ!建築士【建築法規】関連法規
建設業法に関する事項。
【ZE-521】
●解説
▼建設業許可
・建設工事の完成を請負う事を業とする者は、指定する28業種について許可を受ける。
《緩和》
▽軽微な工事のみ請負う事を営業とするものは許可は不要。
・建築一式工事の場合。
①:1件の工事請負代金が1500万円に満たない工事。
②:延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。
・その他の工事
①:1件の工事請負代金が500万円に満たない工事。
《請負建設業の種類と業務内容》
・土木工事業・・・元請負業者として、総合的な企画、指導、調節の基に土木工作物を建設する工事。
・建築工事業・・・元請負業者として、総合的な企画、指導、調節の基に建築物を建設する工事。
・大工工事業・・・木材の加工、取付により工作物を築造し、工作物に木製設備を取付する工事。
・左官工事業・・・工作物に壁土、モルタル、漆喰等をコテ塗、吹付する工事。
・とび・土木工事業・・・①:足場組立、鉄骨組立、工作物解体などの工事。 ②:杭打、場所打杭などの工事。 ③:掘削、切土、盛土、締固などの工事。 ④:コンクリートによる築造の工事。 ⑤:その他の基礎的な工事。
・石工事業・・・石材の加工、積方により工作物を築造、石材取付する工事。
・屋根工事業・・・瓦、スレート、金属薄板等による屋根葺きする工事。
・電気工事業・・・発電設備、変電設備、送配電設備等の設置する工事。
・管工事業・・・冷暖房、空気調和、給水・排水、衛生等の設備設置する工事。
・タイル・レンガ・ブロック工事業・・・タイル、レンガ、コンクリートブロック等による工作物の築造や取付などの工事。
・鋼構造物工事業・・・形鋼、鋼板等の鋼材の加工や組立による工作物の築造する工事
・鉄筋工事業・・・棒鋼等を加工、接合、組立の工事。
・舗装工事業・・・道路等の地盤面にアスファルト、コンクリート等により舗装する工事。
・浚渫(しゅんせつ)工事業・・・河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事。
・板金工事業・・・金属薄板等を加工して工作物に取付する工事。
・ガラス工事業・・・工作物にガラスを加工して取付する工事。
・塗装工事業・・・塗料、塗材等を工作物に吹付、塗付する工事。
・防水工事業・・・アスファルト、モルタル、シーリング材等により防止する工事。
・内装仕上工事業・・・木材、石膏ボード、吸音材、壁紙、床タイル等を用いて建築物の内装仕上する工事。
・機械器具設置工事業・・・機械器具の組立等により工作物を築造する工事。
・熱絶縁工事業・・・工作物または設備を熱絶縁する工事。
・電気通信工事業・・・有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事。
・造園工事業・・・整地、樹木の植栽、景石の据付等の庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事。
・さく井工事業・・・さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、または揚水設備設置する工事。
・建具工事業・・・工作物に木製または金属製の建具等を取付する工事。
・水道施設工事業・・・上水道、工業用水道等の取水、浄水、排水等の施設を築造する工事。
・消防施設工事業・・・火災警報設備、消火設備、避難設備を設置する工事。
・清掃施設工事業・・・し尿処理施設またはゴミ処理施設を設置する工事。
▼建設業の許可等
▽許可の種類
〔特定建設業〕
・下請代金の額が一定金額以上となる下請契約を締結して施工しようとする建設業。
・建設工事業の場合は4500万円、その他は3000万円。
〔一般建設業〕
・上記以外の建設業。
▽許可の有効期間
・許可の有効期間は5年間で、5年ごとに許可の更新を受ける。
・一般建設業の許可を受けた者が、特定建設業の許可を受けた場合は、その建設業についての一般建設業の許可は効力を失う。
▽付帯工事
・許可を受けた建設業の建設工事を請負う場合、その建設工事に付帯する他の建設業についての建設工事も請負う事ができる。
▽許可申請
〔国土交通大臣の許可〕
・本店、支店、出張所等営業所を2以上の都道府県にわたって設けるもの。
〔都道府県知事の許可〕
・1の都道府県のみに営業所を設けるもの。
■マンション管理士事務所ループデザイン■
マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。
メール相談は無料です。
【メールアドレス】
open.closet@gmail.com
■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン(大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/


