■目指せ!建築士【建築法規】関連法規

建築士事務所に関する事項。

【ZE-516】

●解説
▼建築士事務所
▽登録
・他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事監理、その他の業務を業として行うときは、建築士事務所の登録をしなければならない。
・登録は都道府県知事に提出する。
・登録期間は5年間有効。
・登録事項に変更があったときは、2週間以内に知事に届け出る。
・開設者は建築士の資格がなくてもよく、管理建築士を雇えば可能となる。

▽専任管理
・1級建築士事務所は1級建築士、2級建築士事務所は2級建築士、木造建築士事務所は木造建築士が、それぞれ専任管理する。
・管理建築士は、建築士として3年以上、設計、その他、国土交通省令で定める業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した者。

▽再委託制度
・建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合でも、建築士事務所の開設者以外の者に委託してはならない。
・他の建築士事務所の開設者に一括して委託してはならない。

▽帳簿の備付等および図書保存
・開設者は所定の帳簿を備付、事業年度の来日から15年間保存する。
・開設者は設計図書を作成日から15年間保存する。
・2005年に発覚した姉歯事件以前は5年間だった。

▽標識掲示
・開設者はその事務所において、公衆の見やすい場所に標識を掲げる。

▽建築主による図書閲覧
・開設者は事務所の行った業務実績、管理建築士の建築士としての実務経験等を記載した書類を事務所に備え、設計等の委託者の求めに応じて閲覧させる。

▽重要事項説明等
・開設者は、設計受託契約等を締結する場合は、建築主に対し、書面交付して属する管理建築士等に設計等の重要事項説明させる。

▽書面交付
・開設者は委託を受けた時は、下記の事項を記載した書面を建築士に交付すること。
①:設計、工事監理の種類および内容。
②:設計、工事監理の実施期間および方法。
③:報酬額および支払時期。
④:契約解除に関する事項。

▽苦情解決
・指定法人は、建築主、その他の関係者から、建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その苦情処理業務を行う。

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