■目指せ!建築士【建築法規】関連法規

建築設計、設備設計または法適合確認に関する事項。

【ZE-514】

●解説
▼建築設計、設備設計または法適合確認
▽構造設計1級建築士
・1級建築士の設計建築物のうち下記の概要となる。
①:高さが60m超の建築物。
②:保有水平耐力計算、限界耐力計算等が義務付けられる建築物。
・高さ13m超または軒高9m超の木造建築物。
・地階を除く4階以上の鉄骨造。
・高さ20m超の鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造。

▽設備設計1級建築士
・3階建て以上かつ床面積5000㎡超の建築物。

▼建築士の業務
▽業務執行
・業務を誠実に行い、建築物の質向上に努める。
・設計の場合、法令または条例に定める建築物に関する基準に適合するようにする。
・工事監理の場合、設計図書通り実施されていない場合、工事施工者に注意し、従わないときは建築主に報告する。

▽設計変更
・他の建築士の設計図書の一部を変更するときは、その承諾を求めて変更する。
・承諾を得られないときは自己責任において、変更する事ができる。

▽業務に必要な表示行為
・設計または、その一部を変更した場合、設計図書に建築士の表示をして、記名および押印をする。
・工事監理を終了したときは、直ちにその結果を文書をもって建築主に報告する。
・建築設備に関し、大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときには、設計図書に、その旨を明らかにする。
・構造設計1級建築士、設備設計1級建築士が設計または、その一部を変更した場合および法適合確認をした場合には、その設計図書に構造設計1級建築士、設備設計1級建築士の表示をして記名押印する。

▽設計、工事監理以外に行う事ができる業務
・構造設計1級建築士、設備設計1級建築士の設計等に関する法適合確認。
・工事契約に関する業務。
・建築工事の指導監督。
・建築物に関する調査または鑑定。
・建築手続の代理等の業務。

▽名義貸の禁止
・国家資格のない非建築士等の自己名義を利用させてはならない。

▽知識および技能の維持向上
・建築士は設計および工事監理に必要な知識および技能の維持向上に努める。

▽定期講習
・建築士事務所に所属する建築士は、登録講習機関が行う講習を3年以上~5年以内において、国土交通省令で定める期間ごとに受講する。

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