■目指せ!建築士【建築法規】関連法規
建築士法に関する事項。
【ZE-511】
●解説
▼建築士法の目的
・建築士法は、建築物の設計、工事監理を行う技術者の資格を定め、建築技術向上を図ることにより建築物の質向上に寄与する事を目的とする。
▼建築士制度
▽建築士
・建築士には1級建築士、2級建築士および木造建築士の3種類ある。
・構造や設備により専門の構造設計1級建築士、設備設計1級建築士の位置付けされている。
▽無資格者の規定
・建築士の資格がない者、または紛らわしい名称を用いる事はできない。
・建築士と建築家は違い、建築家に資格はない。
▽建築士の免許と登録
・建築士は免許や登録が必要となる。
▼建築士資格がないと設計または工事監理できない範囲
・一定規模以上の建築物は国家資格の建築士でなければ設計、または工事監理をする事ができない。
【用語】
・設計・・・その者の責任において、設計図書を作成する事。
・設計図書・・・建築物の建築工事を実施するために、必要な図面および仕様書で、現寸図類は除く。
・工事監理・・・その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書通りに実施されているか、いないかを確認する事。
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