■目指せ!建築士【建築法規】地区規定
景観法に関する事項。
【ZE-533】
●解説
▼景観法
▽目的
・景観法は、都市、農村漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定、その他の策定を総合的に講ずる事を目的としたもの。
・美しく風格のある国土形成。
・潤いのある豊かな生活環境の創造。
・個性的で活力ある地域社会の実現。
▽景観計画の策定
・景観行政団体が景観計画を策定する。
・景観行政団体とは、都道府県、指定都市等または都道府県知事と協議して景観行政をつかさどる市町村。
・景観計画は、全国総合開発計画、および環境基本法等と調和が保たれるもので、景観計画区域、景観重要建造物、または景観重要公共施設の整備等を定める事ができる。
▽届出
・景観区域で一定行為をしようとするときは、景観行政団体に所定の届出をする。
▽景観地区
・市町村は、都市計画区域、または準都市計画区域に景観地区を定める事ができる。
・景観地区に関する都市計画には、建築物の形態意匠制限を定め、次のうち必要なものを定める。
①:建築物の高さの最高限度または最低限度。
②:壁面の位置制限。
③:建築物の敷地面積の最低限度。
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