■目指せ!建築士【建築法規】地区規定

宅地造成等規制法に関する事項。

【ZE-532】

●解説
▼宅地造成等規制法
▽宅地造成工事規制区域
・宅地造成に伴う崖崩れ、または土砂流出を生ずるおそれが著しい市街地、または市街地になろうとする土地の区域内で、一定規模以上の宅地造成に関する工事等を実施する事に対し、事前に、その災害防止するため規制を行うものとする。
・これら区域は、宅地造成工事規制区域という。

▽宅地造成等規制法第3条の規制に関する規模
・前期の一定規模とは以下の場合となる。

◇切土(きりど)の場合
・高さ2m超の崖を生ずる事となる場合。

◇盛土(もりど)の場合
・高さ1m超の崖を生ずる事となる場合。

◇切土と盛土を同時にする場合
・盛土部分の高さが1m以下の崖を生じ、かつ、切土および盛土をした部分に高さ2m超の崖を生ずる事となる場合。

◇前各号以外の切土と盛土をする場合
・面積が500㎡超のもの。

▽技術的基準
・切土と盛土をする場合、崖の上端に続く地盤面は特別の場合を除き、その崖の反対方向に雨水、その他の地表水が流れるように勾配をとる。
・擁壁を設置する場合、その擁壁の裏面の排水を良くするため、壁面の面積3㎡以内ごとに1個の内径が7.5cm以上の、陶管等を用いた水抜穴を設ける。
・切土と盛土をした土地の部分に生ずる崖を擁壁で覆わないときは、その崖面は石張、芝張、モルタル吹付等により、風化、その他の侵食に対し保護する。
・高さが5m超の擁壁、および切土または盛土する土地の面積が1500㎡超の土地における排水施設の設置については、一定の資格を有する者の設計による。

■マンション管理士事務所ループデザイン■

マンションに関するご相談はループデザインにお任せください。

メール相談は無料です。

【メールアドレス】
open.closet@gmail.com

■マンションコンサルティングオフィス ループデザイン(大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/