■目指せ!建築士【建築法規】地区規定
都市計画法に関する事項。
【ZE-531】
●解説
▼都市計画法
▽都市計画区域
・市または一定の町村の中心市街地を含み、自然的、社会的条件から見て、一体の都市として総合的に整備、開発、保全等をする必要がある区域。
・首都圏や近畿圏の都市開発区域の中で、新しく住居都市、工業都市、学園都市等として開発する必要がある区域。
・区域指定は、都道府県が関係市町村、および都道府県都市計画審議会の意見を聴き、大臣の承認を得て行う。
▽準都市計画区域
・都市計画区域外の区域のうち、相当数の住居等の建築や造成が現に行われたり、行われる見込みがある区域で、自然的、社会的条件、および農業振興地域の整備に関する法律等からみて、そのまま土地利用を放置すると、都市としての整備、開発、保全に支障をきたすと認められる区域。
・区域指定は、市町村が市町村都市計画審議会、置かれていない場合は都道府県都市計画審議会の意見を聴き、都道府県知事の承認を得て行う。
▽都市計画内容
・市街化区域、市街化調整区域の都市計画。
①市街化区域:すでに市街地を形成している区域で、および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域。
②市街化調整区域:当分の間、市街化を抑制すべき区域。
▽地域地区
・用途地域は12の区分がある他、特別の目的から、高度地区、高度利用地区、特定街区等、土地利用の増進と街づくりを図るものと、防火地域、準防火地域のように街区の防災のためのもの、美観地区、風致地区のような環境保護を図る地区等がある。
・用途地域の指定は、原則として市街化調整区域では定められない。
▽都市計画の決定主体
◇市町村が定める都市計画
・下記以外の都市計画。
◇都道府県知事が定める都市計画
①:市街化区域および市街化調整区域。
②:都市計画区域の整備、開発、保全方針に関する都市計画。
③:市町村の区域を超える広域的な見地から決定すべき地域地区等。
◇大臣が定める都市計画
・2以上の都府県にわたる都市計画に係るものは、大臣および市町村が定める。
・市町村は都道府県知事の承認を、都道府県知事は一定の場合、大臣の承認を要するが、都市計画地方審議会の議を経る必要がある。
▽開発行為の規制
・市街化区域と市街化調整区域において、開発行為をしようとする者は、原則として知事の許可が必要である。
・開発行為とは、主として建築物の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
《例外》
◇市街化区域
・1000㎡未満の小規模のもの。
・都道府県規制で300㎡~1000㎡の範囲で定める事も可。
◇市街化調整区域
①:農林漁業用建築物。
②:駅舎等の鉄道施設、図書館、公民館など。
③:都市区画整理事業、都市計画事業等の施行として行うもの。
④:日常生活に必要な小規模店舗の建築等。
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