■目指せ!建築士【建築法規】地区規定
建築規定の措置に関する事項。
【ZE-421】
●解説
▼建築審査会
・建築主事を置く市町村、都道府県に設置。
・特定行政庁の認可、指定、許可に対する同意。
・法律の規定に基づいて行われる特定行政庁、建築主事および建築監視員の処分等に対する不服申立てで、行政不服審査法による審査請求に対する審査等の処理。
・組織、委員の任期等を規定。
▼建築物または敷地が区域、地域、地区の内外にわたる場合の措置
・建築物または敷地が、都市計画区域等の区域、地域、地区が重複する場合、どちらの規定や制限に従うかの措置。
▼罰則
・建築基準法令の効果を確実にするため、諸規定に違反した者に対して、その違反事項の性質、程度に応じた罰則が定められる。
・用地地域の建築性制限、特殊建築物の敷地の位置の許可等、建築手続、設計の前提となる事項等の違反は建築主が罰せられる。
・技術的基準に対する違反は設計者が罰せられる。
・設計図書を用いなかったり、設計図書と異なる工事をすれば工事施工者が罰せられる。
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