■目指せ!建築士【建築法規】地区規定

総合設計制度に関する事項。

【ZE-414】

●解説
▼総合設計制度
▽敷地内に広い空地を有する建築物に対する特例措置。
・建築物の敷地内に一定規模以上の空地を有し、かつ、その敷地の面積が政令で定める一定規模以上である場合。
・特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上、支障がなく、建ぺい率、容積率および高さ制限等について、総合的に配慮され、市街地の環境整備に資すると認めて許可したとき。
・その許可の範囲内で容積率および高さの規制を緩和する事ができる。
・緩和を受けるにあたっては、建築審査会の同意を要する。

▼建築協定
▽建築協定制度
・地域住民相互間で、一定区域について建築物の敷地、用途、意匠等の基準を守るという自主的な申合せ。
・特定行政庁が認可する事により、本来は、その申合せの当事者間にしか働かない規制を、土地の承継人等にまで及ぼす事。
・その申合せに安定性、永続性を与え、住民自身の手による街づくりに寄与しようとするもの。

▽市町村の条例
・市町村により建築協定ができる旨の条例を定めていなければ、建築協定は締結できない。

▽建築協定の締結
・建築協定の締結は、原則として、土地の所有者および借地権を有する者の全員の合意が必要である。
・建築協定区域内の土地で借地権の目的となっているものについては、所有者の合意が必ずしも必要ではない。

▽建築協定反対者の対応
・建築協定に合意しなかった土地の所有者および所有権を継承した者には、建築協定の効力は及ばない。

▽建築協定の認可手続
・建築基準法第75条の2第2項ただし書の規定に関連して建築協定区域の土地の所有者で、建築協定の効力が及ばない者については、簡易手続により建築協定に参加できる。

▽建築協定の廃止手続
・廃止手続、廃止される建築協定が定めている基準が、建築物の借主の権限に係る場合において、建築物の借主を含めて、その過半数の合意が必要となる。

▽1人協定
・建築協定は複数当事者の合意により締結するのが原則。
・分譲宅地等で、将来、複数の土地所有等が生ずるものについては、宅地分譲業者が1人で建築協定を締結する1人協定ができ、建築協定の締結の促進を図るもの。
・認可の日から3年以内において2人以上の所有者等ができたときから効力を有する建築協定となる。

▼複数建築物に対する制限の特例
▽一般〔第1項〕
・各種制限は、原則として敷地に適用される。
・1敷地には1建物が原則であり、複数の建物を建築する場合には、それぞれの建物ごとに敷地が設定される事になる。
・この認定制度により、隣接空地を含む一団地内に建築される1つの建築物や、一団地内に2以上の建築物の総合的設計について、一団地を建築物の1つの敷地としてみなし、規定の特例対象規定の規制を適用する事ができる。

▽連担建築物設計制度〔第2項〕
・複数敷地により構成される一団の土地の区域内において、既存建築物の存在を前提とした合理的な設計により、一定の法律の特例を受けようとするものである。

▽第1項、第2項の共通事項
・特定行政庁が、各建築物の位置、構造が安全上、防火上および衛生上、支障がないと認定が必要。
・特定行政庁は、この認定をおこなった場合には公告を行う。
・特定行政庁により、認定を受けた場合は、接道規制、容積率制限、斜線制限等、特例対象規定について一の敷地内にあるものとみなされる。

建築基準法 第86条 〔一の敷地とみなすこと等による制限の緩和〕(P122)

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