■目指せ!建築士【建築法規】地区規定

都市計画法の地域地区に関する事項。

【ZE-411】

●解説
▼高度地区
・用地地域内において、市街地の環境を維持し、または土地利用増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区。
・住宅地区の環境保護、日照等を考慮して最高限度を定める事が多いが、街区の美観から建物のスカイラインの統一感を持たせるため高さの最低限度を定める事もある。

▼特定街区
・市街地の整備改善を図るため、街区を単体として大規模建築計画について、その街区内における建築物の一般的な形態規制の適用を除外し、それに代えて都市計画において、その地区に相応しい密度、形態を定め、良好な計画を積極的に推進するもの。
・特定街区内では、建築物の容積率、高さ、および壁面の位置は都市計画で定められた限度以下でなければならない。

▼地区計画
▽自治体による地区計画。
・市町村は、地区整備計画が定められた地区計画区域において、条例で建築物の敷地、構造、建築設備、用途に関する事項を政令に従い定める事ができる。

▽市町村の条例で定める制限。
・建築物の用途制限。
・容積率の最高限度〔5/10以上の数値〕。
・建ぺい率の最高限度〔3/10以上の数値〕。
・敷地面積の最低限度。
・壁面の位置制限。
・高さの最高限度。
・高さ、容積率、建築面積の最低限度。
・形態または意匠の制限。
・垣または柵の構造制限。

▼都市部以外の集団規定
▽都市計画区域および準都市計画区域以外の集団規定
・都市計画区域および準都市計画区域以外で都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて、その区域の全部もしくは一部について指定する区域。
・指定区域については、都道府県または市町村の条例により、政令の範囲内で、建築物または、その敷地と道路との関係等について必要な制限を定める事ができる。

建築基準法 第6条 第1項 第四号 〔建築物の建築等に関する申請および確認〕(P20)

【用語】
・高度地区・・・都市計画法により都市計画で定め、市街地環境維持や土地利用促進が目的とされる。
・特定街区・・・市街地整備改善や街区整備造成などが目的とされ、都市計画決定にあたり、その地区で建築しようとする事業者等にとり重大な利害があるため、関係利権者の全員の同意が必要とされている。
・地区計画制限・・・都市計画区域の比較的小規模な地区を単位として、細街路、小公園等の身近な施設の配置、規模に関する事項、建築物の用途、形態、敷地等に関する事項を一体的、総合的に都市計画として定め、この計画に基づき開発行為、建築行為等を詳細に誘導、規制して、良好な市街地の形成、保全を図るもの。

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