■目指せ!建築士【建築法規】防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域の建築規制に関する事項。

【ZE-371】

●解説
▼日本の市街地に対する防火対策
・木造建築物が密集した市街地では、火災が発生すると強風や乾燥など悪条件が重なれば、広範囲に渡り延焼、拡大し大惨事になる事が多く、木造密集市街地では火災危険を防ぐため都市の不燃焼化を図る事が重要となる。
・市街地では防火地域、準防火地域を定め、繁華街や重要幹線に沿った街区を防火地域として指定し、帯状に耐火建築物を並べ、また、市街地を面的に防火性能を高める街区を準防火地域として指定し、不燃化する事により延焼や拡大を防止している。

▼防火地域の建築規制
・防火地域では建築物の構造制限がある。

▼準防火地域の建築規制
・準防火地域では建築物の構造制限がある。

▼防火地域および準防火地域の共通規制
▽屋根の構造。
◇建築物の構造、用途の区分に応じ、屋根に必要とされる防火性能として、下記の政令で定める基準に適合するもの、または大臣認定を受けたもの。
・市街地の通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないこと。
・市街地の通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂、その他の損傷を生じないこと。

▽外壁の開口部の防火戸
・外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、建物の周囲で発生する火災に対して有効な準遮炎性能を有する防火戸等の防火設備を設けなければならない。

▽隣地境界線に接する外壁。
・防火地域または準防火地域の外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して、境界線一杯に建築する事ができる。

▽防火地域の看板等。
◇防火地域の看板、広告塔、装飾塔、その他類似の工作物で、下記のものは、その主要部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
・建築物の屋上に設けるもの。
・高さ3m超のもの。

▽建築物が防火地域および準防火地域の内外に渡る場合の取扱い。
・敷地でない建築物が防火地域と準防火地域、または、防火地域および準防火地域と防火指定のない区域にまたがる場合、防火規制の厳しい地域の規定が適用される。

▽準防火地域の3階建て木造建築物の防火制限
・準防火地域で建築することができる3階建て木造建築物の技術的基準は規定に従う。
・準耐火建築物とは異なる。

〔技術的基準の規定〕
・屋根:法令で定めた技術的基準に適合するもので、大臣が定めた構造方法を用いるもの、または大臣認定を受けたもの。
・屋根の直下天井:石膏ボード12mm+9mm等にする。
・軒裏:防火構造とする。
・3階の室部分区画:壁または戸を設ける。
・隣地境界線等または道路中心線から5m以下の部分にある開口部:①隣地境界線等または道路中心線からの距離に応じて、その面積を制限する。 ②延焼のおそれのある部分は法令で定めた技術的基準に適合するもので、大臣が定めた構造方法を用いるもの、または大臣認定を受けたもの。
・床の直下天井:石膏ボード12mm等にする。
・主要構造部の柱・梁:小径を12cm以上とするか、または石膏ボード12mm等で被覆する。
・外壁:防火構造+石膏ボード12mm等にする。
・隣地境界線から1m以下の部分にある開口部:開口部は法令に規定する防火設備で、その構造が方れの要件に満たすものとして、大臣が定めた構造方法を用いるもの、または大臣認定を受けたもの、または法令に規定する防火設備であるはめ殺し戸(FIX)が設けられていること。

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