■目指せ!建築士【建築法規】日影規制・外壁の後退距離
外壁後退距離と敷地面積に関する事項。
【ZE-362】
●解説
▼低層住居専用地域の外壁後退距離
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域では、都市計画により建築物の外壁または柱の面から敷地境界線までの距離を定める事ができる。
・定める距離は、1.5mまたは1m。
《緩和》
・外壁の長さの合計が3m以下で、本体の建築物でも可。
・a+b=3m以下。
・物置等の付属室で、軒高が2.3m以下で、床面積の合計が5㎡以内。
▼建築物の敷地面積
・建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたとき、その最低限度以上としなければならない。
・ただし、敷地面積は200㎡を上限とする。
《緩和》
・公衆便所、巡査派出所等の公益上必要なもの。
・敷地の周囲に広い公園、広場、道路、その他の空地を有する建築物で、環境を害するおそれがないと特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの。
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