■目指せ!建築士【建築法規】日影規制・外壁の後退距離
日影規制に関する事項。
【ZE-361】
●解説
▼日影規制
・中高層建築物の建設に伴う日照紛争に対応するために設けられた規定。
▽日影規制の表欄。
◇(い)欄の対象区域と(ろ)欄の対象建築物
・商業地域、工業地域、工業専用地域以外の区域で、地方公共団体の条例で指定する区域内にある表1(ろ)欄の中高層建築物が日影規制の対象となる。
◇(は)欄の平均地盤面からの高さ
・冬至日の真太陽時による午前8時~午後4時までに生ずる日影が、(は)欄の平均地盤面からの高さに、隣地境界線からの水平距離が5m超の区域と10m超の区域に分けて日影時間が制限される。
・北海道の区域にあっては午前9時~午後3時まで。
・表1(に)欄に掲げる時間以上の日影を生じさせてはならない規定。
・平均地盤面からの高さは、日影の測定面の事で、第一種低層住居専用地域については1階窓の中心高で1.5m、他の地域は2階の窓の中心高で4mの高さが測定面である。
◇(に)欄の日影時間の種類
・日影制限時間は、地方公共団体が条例により表1の対象区域(1)(2)(3)から選択して指定する。
▽日影規制の特例。
・同一敷地内に2以上の建築物がある場合、1つの建築物とみなして規制適用を受ける。
・日影規制対象区域外にある建築物の扱いは、区域外であっても、冬至日に対象区域に日影を及ぼすものは日影規制の対象となる。
《緩和》
・第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域で日影規制の対象区域内では、北側斜線制限については適用されない。
▽公園を除く、道路、水面、線路敷等に接する場合の水平距離の緩和。
◇下記の規定の位置にあるものとする。
・道路等の幅>10mの場合は、その反対側あら敷地側に5m。
・道路等の幅<=10mの場合は、その幅の1/2。
◇陳地等の地盤面が、当該敷地の平均地盤面より1m以上高いときは、下記の式により地盤面が高い位置にあるものとみなす。
・(高低差-1m)×1/2
【用語】
・真太陽時(しんたいようじ)・・・太陽が実際に南中した時を12時とした時刻を言い、日常に用いる時計の中央標準時とは異なる。
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