■目指せ!建築士【建築法規】道路斜線制限
道路斜線の特例に関する事項。
【ZE-351-2】
●解説
▽2以上の道路に面する場合。
・幅員最大な前面道路から、その幅員の2倍かつ35m以内の部分、および狭い道路の中心線から10m以上離れた部分については、狭い道路の幅員は、最大幅員の前面道路があるものとして、斜線制限を受ける。
▽前面道路の反対側に公園、広場、水面等のある場合の緩和。
・斜線は、公園、広場等の反対側から測る。
▽敷地が2以上の道路に接し、かつ道路の反対側に公園、水面等のある場合の緩和。
・川に接した道路と川幅を加えたRを幅員最大の前面道路として扱う。
・公園、広場、水面等の反対側の境界線から、道路の境界線までRの水平距離の2倍以内、かつ35m以内。
・その他の前面道路の中心線からの水平距離が10m超の区域に適用できる。
▽敷地地盤面と道路面に高低差のある場合の緩和。
・前面道路と敷地の地盤面に高低差があるとき、地盤面が道路面より1m以上高いときは高低差から1mを引いた残りの1/2に道路面が上がったものとみなされ、下記の式となる。
(H-1)/2
【用語】
・後退距離・・・道路面から最小の水平距離に相当する建築物の壁、柱等の面で測定される。
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