■目指せ!建築士【建築法規】道路斜線制限

道路斜線制限に関する事項。

【ZE-351-1】

●解説
▼道路斜線制限
▽道路斜線制限とその運用範囲。
・建築物の各部の高さは、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離で規定数値が定められている。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域は、1.25倍以下。
・近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域は、1.5倍以下。
・高層住宅誘導地区内の建築物は、その住宅の用途に供する部分の床面積合計が、その延べ面積の2/3以上であるものは、1.5倍以下。
・用途地域の指定のない区域は、1.5倍以下。

《緩和》
・一定勾配の道路斜線制限は、『適用距離』欄に掲げる距離以下の範囲についてのみ働く。
・その距離外であれば制限はない。
・敷地が2以上上の用途地域等にわたる場合は、前面道路に接する用途地域の『適用距離』が採用される。

《前面道路から後退した場合の緩和》
・建築物を道路からセットバックさせ、敷地の道路側に空地を設けた場合、建築物の道路に対する影響が減少する事から、建築物の道路からのセットバックの距離だけ、前面道路の反対側の境界線が向側に移動したものとして道路斜線制限を適用する。

▽後退距離とみなされる斜線制限緩和の対象となる空地に設ける事ができる小規模建築物。
①:物置等で下記の要件に該当するもの。
〔ⅰ〕軒高が前面道路の路面の中心から2.3m以内であり、かつ床面積の合計が5㎡以内であること。
〔ⅱ〕その部分の前面道路に面する長さを前面道路に接する部分の水平投影長さで測った値の開口率が1/5以下であること。
〔ⅲ〕前面道路の境界線から1m以上後退していること。

②:ポーチ、その他の部分で下記の要件に該当するもの。
〔ⅰ〕開口率が1/5以下であること。
〔ⅱ〕前面道路の境界線から1m以上後退していること。
〔ⅲ〕高さが5m以下であること。

③:道路に沿って設けられる高さが2m以下の門または塀。
〔ⅰ〕高さが1.2m超の部分は、金網等であるものに限る。

④:隣地境界線に沿って設けられる門または塀。

⑤:歩廊、渡り廊下等で、特定行政庁が規制で定めたもの。

⑥:その他の建築物の部分で、その高さが1.2m以下のもの。

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