■目指せ!建築士【建築法規】建物高さ・隣地斜線・北側斜線
北側斜線制限に関する事項。
【ZE-343】
●解説
▼北側斜線
・北側隣地にある敷地の採光、通風に配慮した規制。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域で規制される。
・敷地の境界線から垂直で第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域は5m、第一種中高層住居専用地域と第二種中高層住居専用地域は10m上がった先の高さで一定の勾配を付けて建物を建てる。
《天空率チェックによる緩和》
・採光、通風が斜線制限と同様以上に確保された場合の緩和。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内では、隣地境界線から真北方向へ4mだけ外側の線上で政令で定める位置。
・第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域内では、隣地境界線から真北方向へ8mだけ外側の線上で政令で定める位置。
・斜線制限と同等以上に採光、通風が確保された場合は、斜線制限は適用しない。
・政令で天空率により比較する事になっている。
《緩和》
・敷地の北側に公園を除く水面、鉄路敷等がある場合、北側隣地境界線は、水面等の1/2だけ外側にあるものとみなす。
・敷地の地盤面が北側隣地の地盤面より1m以上低い場合、下記の式により地盤面が高い位置にあるものとみなす。
(高低差-1m)×1/2
〔高低差3mの場合〕
(3m-1m)×1/2
=(2m)×1/2
=2/2
=1m
・地盤面から1m高い線が緩和地盤面となる。
【用語】
・真北(しんほく)・・・北極点、地球の自転軸の北端を指す方位、方位磁針のN極が指す方位は磁北(じほく)となり、ズレの磁気偏角が生じる。
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