■目指せ!建築士【建築法規】建物高さ・隣地斜線・北側斜線
隣地斜線制限に関する事項。
【ZE-342】
●解説
▼隣地斜線
▽斜線制限。
・道路や隣地の採光、通風を確保し、圧迫感を和らげる事を目的としている。
・用途地域により、建築物の高さと率が定められている。
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域は高さ制限があるため、隣地斜線制限の該当なし。
《天空率チェックによる緩和》
・採光、通風が斜線制限と同様以上に確保された場合の緩和。
・斜線勾配1.25とされている区域内は、隣地境界線から16mだけ外側の線上で政令で定める位置。
・斜線勾配2.5とされている区域内については隣地境界線から12.4mだけ外側の線上で政令で定める位置。
・斜線制限と同等以上に採光、通風が確保された場合は、斜線制限は適用しない。
・政令で天空率により比較する事になっている。
《緩和》
・敷地が公園、広場、水面、その他これに類するものに接する場合、隣地境界線は、これら空地の幅の1/2だけ外側にあるものとみなされる。
《隣地斜線制限のセットバック等による緩和》
・住居系用途地域では地上20m超、その他の用途地域では地上31m超の部分における壁面と、隣地境界線との間の距離だけ隣地境界線が反対側にあるものとみなして、隣地斜線制限を適用する。
・敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合、下記の式により地盤面が高い位置にあるものとみなす。
(高低差-1m)×1/2
〔高低差3mの場合〕
(3m-1m)×1/2
=(2m)×1/2
=2/2
=1m
・地盤面から1m高い線が緩和地盤面となる。
【用語】
・天空率・・・天空を占める立体角投射率。
・天空図・・・測定ポイント〔O〕と建築物頂部〔指定点A、B〕を結んだ際に発生するPを、垂直に投影面に描く事で天空図を作図し、円〔水平投影面〕からの面積から建築物投影面積を引いた割合で天空率を求める。
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