■目指せ!建築士【建築法規】建物高さ・隣地斜線・北側斜線
絶対高さ制限に関する事項。
【ZE-341】
●解説
▼絶対高さ制限
▽第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域内の高さ限度。
・第一種低層住居専用地域は低層住宅専用地域であり、第二種低層住居専用地域は小規模な独立店舗等の立地を認める低層住宅専用地域であるため、高さは原則として建築物は10mまたは12mのうち都市計画で定められた高さの限度を超えてはならない。
《緩和》
▽下記に該当する場合は10m超の建築をする事ができる。
・敷地内に政令で定める一定規模の空地があり、かつ、敷地面積が政令で定める一定規模以上あり、低層住宅に係る良好な住居環境を害するおそれがないと認定したもので、ただし、12m以下が限度となる。
・敷地周囲に広い公園、広場、道路等の空地のある建築物で、低層住宅に係る良好な住居環境を害するおそれがないと認定し建築審査会の同意を得て許可したもの。
・学校等の建築物で用途上やむを得ないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。
【用語】
・高さ制限・・・市街地における日照および通風、採光等を保護するため、用途地域による絶対高さの制限、前面道路の幅員による制限、隣地境界線からの制限がある。
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