■目指せ!建築士【建築法規】容積率・建ぺい率

建ぺい率の制限に関する事項。

【ZE-332】

●解説
▼建ぺい率の制限
・建築面積の敷地面積に対する割合が建ぺい率。
・建ぺい率制限は用地地域により定められる。

▽建築物の敷地が2以上の地域または区域にわたる場合。
・容積率制限の場合と同様、建築物の敷地が2以上の異なる地域または区域にわたる場合、その建ぺい率限度は面積加重平均により乗じて得たものの合計となる。

《重複用途地域の建ぺい率の一例》
・敷地面積600㎡、建ぺい率8/10。
・敷地面積400㎡の角地、建ぺい率5/10。

(8/10)×(600/1000)+(5/10)×(400/1000)
=(48/100)+(20/100)
=68/100

・土地の建ぺい率は6.8/10。

《建ぺい率制限緩和》
・近隣商業地域、商業地域以外で、かつ防火地域内の耐火建築物は1/10。
・街区の角にある敷地、これに準ずる敷地で、特定行政庁が指定した区域内にある建築物は1/10。
・隣地側に壁面線の指定がある建築物について、特定行政庁の許可範囲で緩和されたもの。

▽建ぺい率制限のない建築物。
・第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域内で建ぺい率限度8/10の地域内で、かつ防火地域内の耐火建築物。
・巡査派出所(交番)、公衆便所、公共歩廊、その他類似のもの。
・公園、広場、道路、川等の中にある建築物で、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて、審査会の同意を得て許可したもの。

▽敷地が防火地域の内外にわたる場合の取扱い。
・敷地内の建築物の全部が耐火建築物の場合、敷地全部を防火地域として取扱う。

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