■目指せ!建築士【建築法規】排煙・非常用照明・非常用進入口・内装制限
排煙設備に関する事項。
【ZE-2101】
●解説
▼排煙設備
・排煙設備は延べ面積や用途で法令で規定されている。
▼非常用照明装置
・非常用照明装置は延べ面積や用途で法令で規定されている。
▼非常用進入口
・建築物の高さ31m以下にある3階以上の階には、非常用進入口を設ける。
・不燃材料の保管のみに用いられる階または大臣が定める特別理由により用途上やむを得ない階等で、直上階または直下階から進入できる場合は除く。
▼敷地内の避難上および消火上必要通路等
▽屋外出入口からの通路幅。
・避難階段から地上へ降りたのち、および避難階から屋外へ出たのちの各避難をスムーズに行い、安全確保のため、これらの出入口から、道、公園、広場等に通ずる幅員1.5m以上の通路を設ける。
▽大規模木造等建築物に対する敷地内の通路。
〔1〕1棟の延べ面積>1000㎡の木造の場合
・主要構造部が木造で延べ面積が1000㎡超の場合は、道に接する部分を除き、周囲に3m以上の通路に設ける。
・3000㎡以下の場合は、隣地境界側は1.5m以上でよい。
・一部が耐火構造の建築物を含み、特定防火設備で区画されている部分の床面積を除く。
〔2〕2棟以上の延べ面積合計>1000㎡の場合
・2以上の建築物の延べ面積が1000㎡以内ごとに区画し、その間に幅員3m以上の通路を設ける。
・道または隣地境界線側は不要。
・上記の通路を横切る渡り廊下は下記の通り。
①:開口幅>=2.5m、高さ>=3m。
②:通路幅<=3m。
③:通行または運搬以外に用いない。
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