■目指せ!建築士【建築法規】道路

敷地との関係に関する事項。

【ZE-333】

●解説
▼敷地との関係
▽敷地の接道
・建築物の敷地は道路に2m以上接すること。
・自動車専用道路、特定高架道路等は除く。

【緩和】
・建築物の周囲に広い空地もしくは法令規定基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもには適用除外。

【制限付加】
特殊建築物については、自治体の条例により敷地と道路との道路幅、接道長さ等の関係を強化できる。
・特殊建築物。
・階数が3以上の建築物。
・無窓の居室を有する建築物。
・述べ面積1000㎡超の建築物。

▼道路内の建築制限
・道路法では、道路管理上規制するが、建築基準法では私道も道路して扱うので、建築基準法上道路であるもの全て建築物等を道路内または道路に突出して建築することを禁止している。

▽道路内または道路に突出して建築してはならないもの
・建築物。
・建築物に付属する門、塀または建築設備。
・敷地を造成するための擁壁。

【例外】
道路内または道路に突出して建築できるもの。
・地盤面下に設ける建築物。
・地区計画区域または再開発地区計画内の自動車専用道路または特定高架道路等の上空または路面下に設ける建築物で、その地区計画等の内容に適合したものとして特定行政庁が認めたもの。

建築審査会の同意を得て、特定行政庁の許可を受ければ建築できるもの。
・公衆便所、巡査派出所等の公益上必要な建築物。
・公共用歩廊(アーケード)、道路上空に設ける渡り廊下等。

▼都市計画道路内の建築制限
▽都市計画道路内に建築物を建築するときは、都市計画法により都道府県知事の許可が必要で、下記の基準に適合すること。
・階数が2以上で、かつ地階を有しないこと。
・主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造。

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