■目指せ!建築士【建築法規】道路

道路の定義に関する事項。

【ZE-331】

●解説
▼道路の定義
・道路とは幅員4m以上のもの。
・地下の道路は除く。

▽6m道路指定区域。
・特定行政庁が、その地方の気候もしくは土地状況により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内においては6mとする。

▼私道の築造基準
▽両端が、他の道路に接したもの。

【例外】
以下に該当すれば袋路状道路にできる。
・道路の延長が35m以下。
・終端が公園、広場等で自動車の回転が容易にできる。
・延長が35m超で、終端および区間35m以内ごとに大臣規定基準に適合する自動車回転広場を設ける。
・幅員が6m以上。
・上記の一に準ずる場合で、特定行政庁が周囲状況により避難および通行の安全上支障がないと認める。

▽交差点や屈曲箇所の隅切は、角地を挟む辺の長さ2mの二等辺三角形とする。

【例外】
・交差、接続または屈曲により生ずる内角が120度以上。
・特定行政庁が周囲状況によりやむを得ないと認め、またはその必要がないと認める。

▽路面は砂利敷、その他ぬかるみとならない構造とする。
▽縦断勾配は12%以下かつ階段状としない。
▽道および、これに接する敷地内の排水に必要な側構、街渠、その他の施設を設ける。

【用語】
・街渠(がいきょ)・・・道路や鉄道線路に沿って設ける排水路。

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