■目指せ!建築士【建築法規】廊下・階段

直通階段の配置に関する事項。

【ZE-294】

●解説
▼直通階段の配置
・建築物の避難階以外の階は、避難階または地上に通ずる直通階段を居室の各部分から、その一に至る歩行距離が法令規定されているものにする。

▼2以上の直通階段の設置
・一定規模以上の建築物は、避難経路を複数確保するため、2以上の直通階段を設ける規定となる。
・階段が近接しないで、できるだけ離すことが望ましく、階段に達する際は重複する歩行経路部分が法令規定の1/2を超えてはならない。

【緩和規定】
・風俗店等は階<=5の階で、階の居室の床面積の合計<=100㎡でバルコニー等を設け、かつ、特別避難階段等があるものは除外。
・主要構造部が耐火構造、準耐火構造または不燃材料のときは200㎡以下。
・建築物6階以上の居室のある階で、居室の床面積の合計<=100㎡でバルコニー等を設け、かつ、特別避難階段等があるものは除外。

▼屋外階段の構造
・直通階段で屋外に設けるもは、木造としてはならない。

【用語】
・直通階段・・・避難階または地上に通ずる階段。
・避難階・・・直通地上に通ずる出入口のある階。

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