■目指せ!建築士【建築法規】廊下・階段

廊下・階段の適用範囲に関する事項。

【ZE-291】

●解説
▼廊下・階段の適用範囲
・一定規模の建築物は、廊下・階段の適用範囲が法令で規定されている。

【適用除外】
・開口部のない耐火構造の床または壁で区画される場合、その区画された部分は廊下、避難階段および出入口の法令規定を適用する場合、それぞれ別の建築物とみなす。

▼客席からの出口戸
▽劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場における出口戸は内開としてはならない。
・客席からの出口戸。
・客用に供する屋外への出口戸。

▼廊下幅
・廊下幅は建物用途により法令で規定されている。

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