■目指せ!建築士【建築法規】防火壁・防火区画

防火壁に関する事項。

【ZE-281】

●解説
▼防火壁
・大規模木造建築物等の火災拡大防止するための区画。
・1000㎡超は1000㎡以内ごとに防火壁により有効に区画する。

【適用除外】
・耐火建築物および準耐火建築物。
・卸売市場の上家等で、主要構造部を不燃材等としたもの、および技術的基準に適合する構造等。
・畜舎等で用途に供するもので、その周辺地域が農業上の利用に供されるもの等で大臣の定める基準に適合する。

▼防火区画
・主要構造部を耐火構造や準耐火構造とした建築物の火災拡大防止するための区画。
・大規模建築物の一定面積ごとの区画する面積区画、階段、吹抜、昇降路等の竪穴区画、異種用途部分を区画する異種用途区画がある。

▽面積区画
・主要構造部を耐火構造または準耐火構造とした建築物は、1500㎡以内ごとに準耐火構造の床、壁または特定防火設備で区画する。
・法令規定により準耐火建築物とした区画は、準耐火建築物の種類により区画面積や区画構造が異なる。
・11階以上の部分については原則100㎡と厳しくなる。
・劇場、体育館、工場等は免除される。
・スプリンクラー等の自動式設備を設けた場合は、その面積を1/2と算定できる。

▽竪穴区画
・主要構造部を耐火構造または準耐火構造とした建築物は、かつ、地階または3階以上に居室のある建築物は、メゾネット住戸、吹抜、階段、エレベーター昇降路、ダクトスペース等の竪穴を形成する部分の周囲を準耐火構造の床、壁または防火設備で区画する。
・階数3以下で延べ面積200㎡以内の住宅やメゾネット住戸、避難階の直上または直下階のみに通ずる吹抜部分等は緩和できる。

▽異種用途区画
・建築物の一部が法令規定に該当する場合、該当用途部分相互間、および、その他の部分との間を準耐火構造の床、壁または特定防火設備で区画する。

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