■目指せ!建築士【建築法規】構造計算

構造計算の規定に関する事項。

【ZE-271】

●解説
▼構造計算が必要な建築物
▽構造計算必要建築物
・第一号〔超高層建築物〕:高さが60m超。
・第二号〔大規模建築物〕:高さが60m以下。
①:木造で、高さ13m超または軒高9m超のもの。
②:鉄骨造で、4階建て以上など。
③:鉄筋コンクリート造で、高さ20m超など。

・第三号〔中規模建築物〕:上記以外。
①:木造で、3階建て以上または延べ面積500㎡超のもの。
②:木造以外で、2階建て以上または延べ面積200㎡超のもの。

▽構造計算不用建築物
・第四号〔小規模建築物〕:構造計算する必要がない建築物。

▼構造計算の原則規定
▽構造計算の原則
・建築物は自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧、水圧、地震、その他の震動や衝撃に対して、構造耐力上安全な構造にする。
・建築物の区分に応じて基準を適合させる。

▽保有水平耐力の計算
・荷重および外力により、建築物の構造耐力上主要部分に生じる応力計算する。
・構造耐力上主要部分に生じる長期および短期の各応力度を組合せにより、各応力合計により計算する。
・規定により計算した長期および短期の各応力度が、許容応力度を超えないことを確かめる。
・必要がある場合、構造耐力上主要部分である構造部材の変形または振動により建築物の使用上の支障が起こらないことを確かめる。

▽層間変形角の計算
・層間変形角とは地震時において、各階間に異なった角度の変形を生ずる角度をいう。
・耐震構造は、これを想定して計算する必要がある。
・層間変形角の<=1/200の制限値は、帳壁、内外装材等の非構造部材、設備等が変形に追従できずに破損、脱落するなどの有害影響が出ることの防止措置。
・経験的に安全性が確認されている金属板やボード類等の材料での仕上は、1/120まで緩和することができる。

▽剛性率、遍心率の計算
・地震時において、力や損傷の集中や急激な崩壊を防止するため、建築物の柱や壁を釣合いよく配置し、粘りや強度を持たせる必要がある。
・高さ31m以下の建築物の構造計算は、剛性率、遍心率が安全であることを確かめる。

▽限界耐力計算の概要
・仕様規定を前提とせず、荷重および外力を受けた建築物の変形および生ずる力を計算できる新たな構造計算手法が限界耐力計算である。
・限界耐力計算により安全性が確かめられた建築物については、耐久性、施工性、防火性等、構造計算により確認できない規定を除き、法条文の仕様規定の大半が適用除外される。

▽限界耐力計算
・法令で定める方法により、積雪時または暴風時に対する建築物の安全性を検証する。
・地震時における建築物の変形を計算し、それに基づき必要な耐力を計算して求め、安全性を確認する。

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