■目指せ!建築士【建築法規】鉄骨造・鉄筋コンクリート造
鉄筋コンクリート造に関する事項。
【ZE-264】
●解説
▼鉄筋コンクリート造
▽コンクリート材料
・骨材、水、混和材は、鉄筋をサビさせたり、コンクリート凝結や硬化を妨げるような酸、塩、有機物または泥土を含まない。
・骨材は、鉄筋相互間、鉄筋とせき板との間を容易に通る大きさとし、必要な強度、耐久性、耐力性が得られること。
▽鉄筋の継手、定着
・末端はかぎ状に折曲けて、コンクリートから抜出さないよう定着する。
・主筋、耐力壁の鉄筋継手の重ね長さは、引張力の最も小さい部分に設けた場合は、主筋の径の25倍以上、その他の場合は40倍以上とする。
・軽量コンクリートの場合、径の異なる主筋をつなぐ場合は、細い主筋の径の30倍以上、その他の場合は50倍以上とする。
・柱に取付る梁の引張鉄筋は、溶接する場合を除き、柱に定着される部分の長さを径の40倍以上とする。
・軽量コンクリートの場合、柱に定着される部分の長さを径の50倍以上とする。
【適用除外】
・異形鉄筋で、柱、梁の出隅部分、煙突に使用するものを除き、折曲げなくてもよい。
▽コンクリート強度
・コンクリートの四週圧縮強度は12N/mm2、軽量骨材9N/mm2以上とする。
▽コンクリート養生
・コンクリート打込中および打込後の5日間はコンクリートの温度が2度以下にならないようにする。
・乾燥または震動によりコンクリートの凝結および硬化が妨げられないように養生する。
【適用除外】
・特別措置がされた場合を除く。
▽型枠、支柱の除去
・構造耐力上主要部分の型枠または支柱は、コンクリート自重や工事施工中の荷重により、著しく変形、ヒビ割れ等の損傷を受けない強度になるまで取外してはならない。
〔取外期間〕建築基準法告示 昭46建告110号 P1264
・取外してよい日数等の技術的基準は告示により2日~28日などで定める。
▽柱の構造
・主筋>=4本、帯筋と緊結すること。
・帯筋の径>=6mm、間隔15cmで、柱に接着する壁、梁等の横架材から、柱の小径の上下2倍以内<=10cm、かつ、<=最も細い主筋の径×15。
・帯筋比>=0.2%。
帯筋比 = 帯筋全断面積 / コンクリートの断面積
・柱の小径>=構造耐力上主要な支点間の距離×1/15。
・主筋の断面積の和>=コンクリート断面積×0.8%。
▽床版の構造
・厚さ>=8cm、かつ、>=短辺方向の有効張間長さ×1/40。
・最大曲げモーメントを受ける部分の引張鉄筋の間隔<=短辺方向は20cm以下、長辺方向は30cm、かつ、<=床版の厚さ×3倍。
▽梁の構造
・構造耐力上主要部分の梁は複筋梁。
・あばら筋の間隔<=梁の丈×3/4、臥梁は30cm。
▽耐力壁
・厚さ>=21cm。
・開口部周囲の補強筋の径>=12mm。
・鉄筋間隔<=径9mm以上の鉄筋で、縦横に30cm、複配筋とした場合は45cm以上。
・壁式構造の耐力壁は、上記の他の長さ>=45cm、端部および隅角部の鉄筋の径>=12mm、頂部および脚部を耐力壁の厚さ以上の幅の壁梁に緊結し、耐力壁の存在応力を相互に伝える。
【緩和】
・平家建の建築物は35c以下、複配筋とした場合は50cm以下。
▽鉄筋のかぶり厚さ
・鉄筋のかぶり厚さは、2cm~6cmなど規定に定める。
【用語】
・四周圧縮強度・・・コンクリートピースを水中養生し、4週間後に取出して圧力をかける試験。
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