■目指せ!建築士【建築法規】鉄骨造・鉄筋コンクリート造

組積造に関する事項。

【ZE-261】

●解説
▼組積造
▽組積造の施工
・組積材を十分に洗い、目地の形、モルタルの調合、詰め方等が規定されている。
・目地を垂直に積む芋目地は禁止されている。

▽壁の長さ、壁の厚さ
・階数や壁の長さで壁の厚さが規定される。

▽臥梁(がりょう)
・各階の壁頂は、鉄骨か鉄筋コンクリートの臥梁を設ける。

▽開口部
・組積造の壁に開口部を設けるときは、壁の長さ、他の開口部との距離等に制限があり、開口部の大きさの構造により一定の補強する。

▽壁の溝
・壁の溝を設ける場合、その深さは壁の厚さの1/3以下とし、その長さは3m以下とする。

▽鉄骨組積造である壁
・鉄骨組積造である壁の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがい、その他の金物で緊結する。

▽手摺
・手摺または手摺壁は、組積造としない。

▽組積造の塀
・組積造の塀の構造は、補強コンクリートブロック造の塀と比較すると構造も単純で脆弱である。

【用語】
・組積造(そせきぞう)・・・レンガ造、石造、コンクリートブロック造などを、モルタルを用いて積上げる構造。

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