■目指せ!建築士【建築法規】構造強度
構造強度に関する事項。
【ZE-241】
●解説
▼構造方法の技術的基準
▽一般建築物は下記に該当させる。
・建築基準法施行令第3章第1節~第7節の2までの規定に適合する。
・耐久性関係規定に適合し、かつ、限界耐力計算。
・耐久性関係規定に適合し、かつ、時刻歴応答解析。
▽建築基準法第20条第二号、第三号に掲げる建築物は下記にいずれかに該当させる。
※高さ60m超の超高層建築物は除く。
・建築基準法施行令第3章第1節~第7節の2までの規定に適合し、かつ、許容応力度等計算。
・耐久性関係規定に適合し、かつ、限界耐力計算。
・耐久性関係規定に適合し、かつ、時刻歴応答解析。
▽超高層建築物は耐久性関係規定に適合し、かつ、時刻歴応答解析。
〔耐久性関係規定〕
▽限界耐力計算等により安全性が確認されても、計算では代替不可能な規定があり、これらは耐久性関係規定されている。
・構造設計に関する原則。
・建築物の品質の確保に係る規定。
・耐久性に係る規定。
・施工性に関する規定。
・防火性能に関する規定。
▼構造設計の原則
・建築物は自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震、その他の震動や衝撃に対して、構造耐力上安全な構造にする。
・地震力、風圧力等の水平力に耐えるよう、構造耐力上安全な部分には壁や筋交いを釣合いよく配置する。
・建築物の主要構造部は強度のみならず、剛性に合わせて地震等による瞬間的破壊が生じないよう靭性を持たす。
▼建築材料の品質
・建築物の基礎、主要構造部、その他の安全上、防火上または衛生上重要な部分に使用する木材、鋼材、コンクリート等の品質は、日本工業規格、日本農林規格に適合したもの、または、大臣認定を受けたものにする。
▼構造部材等
▽防腐、摩損防止。
・構造耐力上主要部分で、腐朽、摩損のおそれのあるものでは、腐朽、摩損しにくい材料を使用し、またはサビ止め、その他の防腐、摩損防止の措置を講じる。
▽建築物の基礎は建築物に作用する荷重、外力を安全に地盤に伝えて地盤沈下、変形のないようにする他、下記事項に留意する。
・異なる構造による基礎を併用しない。
・基礎構造は、建物の構造、形態および地盤状況により大臣が定めた方法による。
・高さ13mまたは延べ面積3000㎡超の建築物で、最下階の床面積1㎡についての荷重が100kN超の底部は、良好な地盤にする。
・打撃、圧力、振動により設けられた基礎杭は、構造耐力上安全なものとする。
・木杭は平家建の木造建築物に使用するもの以外は、常水面下にあること。
▽屋根葺き材、内装材、外装材、帳壁等屋外に取付られるものは、風圧、地震により脱落しないようにする。
【用語】
・限界耐力計算・・・許容応力度等計算に対し、詳細な計算を行うことにより変形量を直接求める計算方法。
・時刻歴応答解析・・・建築物の質量、バネ、減衰でモデル化したうえで、地表面に時間と共に変化する地動加速度を与え、建築物の各階の応答加速度、速度、変位の計算方法。
・有効細長比・・・断面の最小断面二次半径で座屈長さを除した値。
・四周圧縮強度・・・コンクリートピースを水中養生し、4週間後に取出して圧力をかける試験。
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