■目指せ!建築士【建築法規】採光・換気・シックハウス対策

階段と便所に関する事項。

【ZE-233】

●解説
▼階段
・階段の目的は、建築物の主要構造部の1つで、建築物の利用上また災害時に避難する上で、重要な通路となる。
・安全な構造基準と用途別による適切な寸法が要求される。
・直通階段、避難階段等の避難施設等は、別途規定に従う。

▼便所
・下水道法による下水道処理区域内の便所は水洗便所とする。
・汚水管が直接公共下水道に連結されたものとする。
・便所からの汚物を終末処理場のある公共下水道以外に放流する場合、し尿浄化槽や合併浄化槽を設ける。
・便所には、採光および換気のため、直接外気に接する開口部や窓を設ける。
・改良便槽、し尿浄化槽、合併浄化槽は、満水して24時間以上、漏水しない事を確かめる。

【適用除外】
・便所の開口部では、水洗便所で窓等に代わる設備を設けた場合は除外。

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