■目指せ!建築士【建築法規】採光・換気・シックハウス対策
地階の居室と採光に関する事項。
【ZE-221】
●解説
▼地階における住宅の居室
▽住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室
・地階に設ける場合、壁および床の防湿等の政令で定める技術基準に適合させる。
〔一号〕
防湿措置:空堀、換気設備、湿度調節等。
〔二号〕
防水、浸透措置等:直接土に接する外壁、床、屋根等について。
▼採光
▽採光が必要な居室
・居住のための居室、学校の教室、病院の病室、保育所の保育室、診療所の病室、児童福祉施設等の寝室等。
【適用除外】
・地階や地下工作物内に設ける居室、温湿度調整を必要とする作業室、その他、用途上やむを得ない居室は不要である。
▽必要な採光
・用途ごとの採光有効面積の居室の床面積に対する割合は規定に添う必要がある。
【特例】
・襖、障子等で随時開放できる2室の場合は1室とする事ができる。
▽採光有効面積の算定方法
有効面積=居室の開口部の面積×採光関係比率に応じた採光補正係数
・採光関係比率(D/H):開口部の真上にある建築物の部分から隣地境界線までの水平距離を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうち、最も小さい数値。
・採光補正係数:用途地域ごとに採光関係比率を用いた算定式が定められている。
【採光補正係数の例外】
・天窓の場合 ⇒ 算定値×3
・居室の外側に幅90cm以上の縁側等がある開口部の場合 ⇒ 算定値×0.7
・採光補正係数が3.0を超える場合 ⇒ 3.0
【隣地境界線までの水平距離の緩和】
・道に面する場合は、道の反対側の境界線とすることができる。
・公園、広場、川等に面する場合は、これらの幅の1/2だけ外側にすることができる。
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