■目指せ!建築士【建築法規】総論

建築物の防火上措置に関する事項。

【ZE-213】

●解説
▼建築物の防火上措置
▽屋根
・建築物の屋根は、通常の火災による火の粉により、『防火上有害な発炎をしない。』こと『屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂、その他の損傷を生じさせない。』こと。

【緩和】
・茶室、東屋(あずまや)等または延べ面積が10㎡以内の物置、納屋等は緩和される。

▽外壁
・木材、プラスチック等の可燃物で造られた建築物の外壁のうち、延焼のおそれのある部分は、延焼抑制のために政令で定める準防火性能を有する土塗壁等で、『大臣が定めた構造方法を用いるもの。』または『大臣の認定を受けたもの。』とする。

▽木造等の特殊建築物の外壁
・木造等の特殊建築物の外壁および軒裏で、延焼のおそれのある部分については防火構造とする。

【対象用途】
・学校、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会所、マーケット、公衆浴場。
・自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの。
・百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院、倉庫の用途に供するもので、その規模が階数2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの。

▽建築物が規定区域の内外にわたる場合
・建築物が市街地区域の内外にわたる場合は、防火上に配慮した制限であるため、その建築物の全部の部分が厳しい制限を受ける区域内にあるものとみなされる。

▼大規模木造建築物の外壁
・述べ面積が1000㎡を超える木造建築物は適用対象に従う。
・同一敷地内に2以上の木造建築物がある場合は、その延べ面積の合計となる。

【適用対象】
・外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とする。
・屋根は通常の火災による火の粉により、『防火上有害な発炎をしない。』および『屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂、その他の損傷を生じさせない。』こと。

▼耐火建築物または準耐火建築物とする建築物
・特殊建築物のうち、特定の用途および規模のものは、耐火建築物または準耐火建築物とする。
・該当しない場合も、防火地域または準防火地域にある一定階数、規模以上の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物とする。

▽建築基準法 第27条 第1項
・耐火建築物とする建築物の用途、規模を定めている。

▽建築基準法 第27条 第1項但し書
・3階を下宿、共同住宅または寄宿舎とするものは、防火地域以外の区域に限り、条件の基でイ準耐火建築物とすることができる。
・3階建ての共同住宅等は、耐火建築物とする必要があるが、在館者が特定者で、建築物が各住戸ごとに小規模に区画されていることなどからイ準耐火建築物の木造建築物も可能とする。

【イ準耐火建築物の条件】
・主要構造部の耐火性能は1時間のイ準耐火構造とする。
・避難安全性、消火活動の円滑性等により、避難上有効なバルコニーの設置、非常用進入口の設置、原則幅員3mの通路の確保等。

▽建築基準法 第27条 第2項
・耐火建築物または準耐火建築物とする建築物の用途、規模を定めたもの。

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