■目指せ!建築士【建築法規】建築物の維持管理

建築物の維持保全に関する事項。

【ZE-181】

●解説
▼建築物の維持保全
▽維持管理
・建築物を使用すると建築物の維持管理は、建築主あるいは所有者、管理者、占有者の手に移る。
・これら権利者は、建築物を改造したり、模様替したりし、違法な建築物にしてはならない。
・老朽、腐敗等により構造耐力上、危険な状態で放置する事は許されない。
・常に維持管理に留意し、建築物の敷地、構造、建築設備を適法状態に維持する義務がある。

▽定期報告
・定期報告の義務付けされている特殊建築物等の所有者または管理者は、建築物を常時に適法状態に維持するための準則または計画を作成する等の措置を講じる。
・大臣は、この準則または計画の作成に関して必要な指針を定めて建築物の所有者等を指導することができる。

▼定期報告
・所有者は、敷地、構造、建築設備について、定期的にその状況を建築士または大臣が定める資格者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告する。
※所有者と管理者が異なる場合は管理者。
・特殊建築物、その他、政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの。
・昇降機および特殊建築物、その他の建築設備のうち、特定行政庁が指定するもの。

▼書類閲覧
・特定行政庁は、一般からの閲覧請求があったときは、確認申請に関する図書のうち、建築基準関係規定に適合することを示す図書、建築計画概要書等を閲覧させる。
※フレキシブルディスク可。

▼許可申請
・許可申請は建築主、その他が特定行政庁に対し、建築基準法で禁止されている事項についての例外的な許可を受ける場合の申請。
・建築基準法の許可は特定行政庁の権限だが、むやみに権限を濫用することの無いよう、重要許可にあっては建築審査会の同意を要件とする。
・近隣住民の福祉に影響のある用途地域制の但書の許可に際しては、利害関係者の出頭を求めて公開による聴聞を開く。

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